Q&A

多く寄せられるご質問や疑問に簡潔にご回答

ご相談者様よりいただく主なご質問や疑問について簡潔に分かりやすくお答えしております。詳細のご確認や掲載のない事項などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。資産運用や不動産取引、相続、節税、事業承継など、それぞれが抱えられる困りごとや悩みに寄り添いながら、手厚くサポートいたします。

Q 相談だけでも大丈夫ですか?
A

はい。可能ですので、お気軽にご相談ください。

Q Webでの相談は大丈夫ですか?
A

はい。可能ですので、お気軽にご相談ください。

Q 対応エリアはどこまでですか?
A

大阪市を中心に大阪府、京都、兵庫県が対応エリアです。

Q 家族信託をしても、認知症にならなかったら意味ないですか?
A

認知症にならずにお亡くなりになった場合でも、意味がないということはありません。 認知症になる前に管理をご家族に渡すことができることは、意味があると言えます。またどの財産を誰にのこすかきめるというメリットがあります。認知症対策をしながら遺言になる家族信託を是非ご検討ください。

Q どんな財産が信託できますか?
A
【信託可能なもの】
①現金
②不動産
③債権、投信、上場株式等の金融商品
④債権(金銭債権、賃金債権など)
⑤自社株
など、金銭に代えることができる財産であれば、信託可能です。

ただし、信託する仕組みが整っていて、
利用が多いのは
①現金 ②不動産 ③金融商品 です。

【信託できないもの】
①生命や名誉
②債務
③本人だけがもらえる権利(一身専属権)年金受給権など


Q 家族信託締結後、受託者が亡くなってしまったら、どうなりますか?
A

受託者が死亡しても、契約は無くなりません。
信託法上は、
①委託者受託者で新受託者を定める。
②定めることができなければ、家庭裁判所に選任を依頼。
これ以外にも信託契約で別内容を、定めることができます。

万が一の認知症や障がいに備え、お元気な今から取り組む前向きな生前対策の一つとして家族信託が、マスコミや書籍などでもよく取り上げられています。大阪においても70歳代の方を中心に「認知症になった時の財産管理が心配」という声、そのお子様世代から「将来の相続や事業承継について両親が元気なうちから対策を始めたい」というご意見を多くお聞きします。信託契約に登場する委託者、受託者、受益者、信託監督人の関係をそれぞれのご家族のご意向やご事情に当てはめ、その仕組みやメリット、留意すべき点、手続きなどを分かりやすくご案内いたします。